小剧场:
周六,鬼冢教官:什么!?松田昏倒?谁?
周一上午,鬼冢教官:你们要去给松田那小子探病?去吧去吧。
周一下午,鬼冢教官:什么案子破了?十五年前的悬案?!等等,你们不是去看松田的吗?
*未遵从具体年份下的实际刑法,没有类似判例支撑,存在很大的bug,权当私设。学艺不精,勿喷。
追诉期用了日本1999刑法“特に極めて重大な犯罪については20年”,但是计算标准按照我国法定最高刑,所以忽略了可能的从轻处罚问题。
小女孩在萩原篇就有过惊鸿一瞥,炸弹的材料应该没有那么容易凑齐,安装那么多也需要耗费很多时间,私设这时候七月份外守一已经开始筹划了。
碎碎念:一开头卡了半天,写到外守一定罪量刑思如泉涌,果然不擅长写牵扯到感情的东西。
话说小阵平思想很危险啊,在法律的边缘大鹏展翅。
有一说一日本未遂判的很轻,1107的事情松田会提前阻止,那么怎么让那俩判重一点啊?(大脑过载.jpg)
难道让他们故意伤害/袭警既遂?但是除非松田重伤或者死亡,根本判不了几年(七年封顶好像)。
要不是会ooc,我都想一人一个一忘皆空直接成傻子算了。
参考:
日本1999刑法(旧法)
第7条 刑法の時間的効力
1 .犯罪行為に適用される条項は, かかる犯罪行為がなされた時点に おいて効力を有する条項である。
2. 犯罪の新設, 刑罰の重罰化への変更, 刑の加重事由の新設又は執 行猶予, 刑事責任の免除, 刑罰の減免, 前科の抹消, その他罪を 犯した者に不利益となる条項は, かかる条項が施行される前にな された犯罪行為については適用してはならない。
3.犯罪, 刑罰, 加重事由の廃止, より軽い刑罰, 新しい減軽事由の 規定, 又は執行猶予, 刑事責任の免除, 刑罰の軽減, 前科の抹消, 及び罪を犯したものにとって利益となるその他の規定の適用範囲 の拡大は, その条項が執行効力を持つ前に行なわれた犯罪行為に 対しても適用される。
第23条 刑事責任の時効
1.刑事責任追及の時効とは,本刑法において,時の経過により罪を犯した者が刑事責任に関する審理を免れる期限をいう。
2.刑事責任追及の時効は,次のように定められる。
a)重大でない犯罪については5年
b)重大な犯罪については10年
c)極めて重大な犯罪については15年
d)特に極めて重大な犯罪については20年
3.時効は,犯罪が実行された日から起算される。本条第2項に定め る期限内に,罪を犯した者が懲役1年からに当たる罪を新たに犯 した場合には,既に経過した期間は計算から除外され,以前の犯 罪の時効は新しい犯罪の日より再計算される。
上記期限内に,罪を犯した者がことさらに逃亡し,令状によっ て追跡されている場合には,逃亡期間は計算されず,時効は罪を 犯した者の出頭又は逮捕の時から再計算される。
第93条 殺人
1.以下に掲げる殺人を犯した者は,12年以上20年以下の懲役,無期懲役又は死刑に処す。
a)多くの人を殺害した
b)妊婦と知った上での女性の殺害
c)幼児の殺害
d)公務中の人間,又は被害者の公務を理由とした殺害
dd)祖父母,父,母,扶養者,教師の殺害
e)極めて重大な犯罪又は特に極めて重大な犯罪に及んだ直前又は直後における殺人
g)他の罪を実行又は犯罪隠匿するため
h)被害者の身体から臓器を摘出するため
i)残虐に実行したこと
k)職業で利用した
l)多数人に死なせることができる方法
m)殺し屋の雇用又は雇った殺し屋の殺害
n)暴力的
o)組織的
p)危険な再犯
q)卑劣な動機のため
2.本条第1項に規定されている場合に当たらない罪を犯した場合は, 7年以上15年以下の懲役刑に処す。
3.罪を犯した者は,さらに,職務分担,就職を禁じられ,又は 1 年 以上5年以下の間保護観察の措置を受け,1年以上5年以下の間 居住管理若しくは禁止の措置を受けることがある。